旅行業約款・条件書 |
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JALダイナミックパッケージ(国内)旅行条件書
お客さまの個人情報の利用目的は、第29項(1)をご確認ください。
2024年8月改定 | ||
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1.募集型企画旅行契約 | |
(1) | この旅行は、株式会社ジャルパック(以下「当社」という)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客さまは、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。 |
(2) | お客さまが締結しようとする旅行契約の内容は、この書面の他、当社のWebサイト、旅程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)に記載したところによります。 |
(3) | 当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。 |
2.旅行のお申し込み・予約 | |||||||||||
(1) | 当社はインターネット、電話その他の通信手段による契約の予約を受け付けます。所定の旅行申込書(以下「申込書」という)に所定事項を記入の上提出し、申込金(旅行代金全額)をお支払いいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料 若しくは違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。 | ||||||||||
(2) | 通信契約により契約の締結をご希望されるお客さまとの旅行条件は次のほか、第3項(1)、第13項(1)及び第18項(2)によります。 | ||||||||||
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(3) |
コンビニエンスストア、「後から決済」でお支払いの場合、以下の指定した期日までにお支払いいただきます。期日までにご入金が確認できない場合、当社は予約を取消します。 ご出発16日前までの申し込み:お申込日翌日 |
3.契約の成立時期 | |
(1) | お客さまとの契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には、次によります。 店頭及び当社の外務員による訪問販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し、当社が第2項(1)の申込金を受理した時。 電話等による契約の予約の場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した日から起算して3日目に当たる日までに当社がお客さまから第2項(1)の申込金を受理した時。 |
(2) | コンビニエンスストアでお支払いの場合は、旅行代金が支払われたときに旅行契約が成立するものとします。期日までにご入金が確認できない場合、当社は予約を取り消します。 |
(3) | 複数の手段を組み合わせて決済を行う場合、一部でも決済が完了した時点で申込金として取り扱い、旅行契約が成立するものとします。 |
(4) | 通信契約は、当社から通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客さまに到達した時に成立します(お客さまがその内容を知り得る状況になった時をいい、お客さまが内容を了知した時ではありません)。 |
4.お申し込み条件 | |
(1) | お申し込み時点で未成年(18歳未満)の方のみでご参加の場合は法定代理人(親権者など)の同意が必要です。また、旅行開始日時点で15歳未満の方は、15歳以上の保護者の同行を条件とさせていただきます。 |
(2) | 最少催行人員は、特に明示をしていない限り1名さま(ただし、プランに1名さまでの参加ができない旨の表示がある場合は2名さま)とします。 |
(3) | ご参加にあたって特定の条件を定めた旅行については、参加者の年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、お申し込みをお断りすることがあります。 |
(4) | 健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方とその他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。 |
(5) | 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。 |
(6) | 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さまの負担とします。 |
(7) | お客さまのご都合による別行動は原則としてできません。 |
(8) | お客さまのご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無について当社にご連絡いただきます。 |
(9) | お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 |
(10) | 特に明示をしていない限り他のお客さまとの相部屋のお取り扱いはいたしません。 |
(11) | その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りすることがあります |
(12) | お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りします。 |
5.契約責任者によるお申し込み | |
(1) | 当社は、団体・グループを構成するお客さまの代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。 |
(2) | 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 |
(3) | 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
6.確定書面(旅程表)の交付 | |
(1) | 「契約書面」とはWebサイトに掲載した募集型企画旅行の旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および本旅行条件書をいいます。「確定書面」とは出発前にお渡しする「旅程表」のことをいいます。 |
(2) | 当社は、あらかじめお客さまの承諾を得て、本項(1)の契約書面および確定書面(旅程表)に記載すべき事項をWebサイト上への表示など情報技術を利用して提供したときは、これらの書面を交付したものとみなします。この場合、お客さまの使用するパソコンなどの通信機器に備えられたファイルに記載すべき記載事項が記録されたことを確認します。また、お客さまの使用するパソコンなどの通信機器にファイルが備えられていないときは、当社の通信機器に記載すべき記載事項を記録し、お客さまが記載すべき記載事項を閲覧したことを確認します。 |
(3) | 確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(旅程表)は、旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申し込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付します。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明します。 |
(4) | 本項(1)の「旅程表」は、第20項(1)のクーポン類とともに、お客さまが旅行サービスを受けるために必要な書面としてもご使用いただきます。 |
7.旅行代金 | |
(1) | 「旅行代金」(募集広告、Webサイトの価格表示欄(以下「価格表示欄」という)に「旅行代金として表示した金額」)は、特に注釈のない限り、旅行開始日を基準として年齢が満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の方はこども旅行代金となります。 ただし、旅行開始日に2歳のお子様がご旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗日に有効な商品をお買い求めください。 |
(2) | 旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用します。 |
(3) | 旅行代金は、各プランごとに表示しています。出発日と利用人数でご確認ください。 |
(4) | 「追加代金」(価格表示欄に「追加代金として表示した金額」)とは、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊施設指定の選択、延泊等による宿泊代金等、基本代金に追加する旅行代金をいいます。 |
(5) | 「お支払い旅行代金」(「旅行代金」と「追加代金」の合計額)が第15項の「取消料」、第14項(1)の「違約料」及び第24項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 |
8.旅行代金に含まれるもの | |||||||||||||
(1) | Webサイトの旅行日程に明示した次に掲げるものが含まれます。 | ||||||||||||
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(2) | 本項(1)の代金は、お客さまのご都合により一部ご利用されなくても払い戻しはいたしません。 |
9.旅行代金に含まれないもの | |||||||||||
第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 | |||||||||||
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10.契約内容の変更 |
当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 |
11.旅行代金の額の変更 | |
(1) | 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金を変更することがあります。 |
(2) | 本項(1)により旅行代金を増額するときは、当社は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって16日前までにお客さまに通知します。 |
(3) | 本項(1)により旅行代金を減額するときは、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。 |
(4) | 第10項に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施に要する費用(当該変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)に増額又は減額が生じる場合には、当社は、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただし、増額の場合においては、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。 |
12.お客さまの交替 |
お客さまの交替は受け付けておりません。また、お名前の訂正についても一旦予約したツアーの取り消しの後、再度新規でご予約となります。 |
13.お客さまによる契約の解除(旅行開始前) | |||||||||||
(1) | お客さまは、いつでも第15項に定める取消料を当社に支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、当社の営業時間内とします(営業時間終了後に受信したEメールは、翌営業日の受付となります)。通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。 | ||||||||||
(2) | お客さまは、次に掲げる場合は本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。 | ||||||||||
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14.当社による契約の解除(旅行開始前) | |||||||||||||||||
(1) | お客さまが期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、その翌日においてお客さまが契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 | ||||||||||||||||
(2) | 当社は、次に掲げる場合、お客さまに理由を説明して契約を解除することがあります。 | ||||||||||||||||
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(3) | 当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額をお客さまに払い戻します。 |
15.取消料 | ||||||||||||||||||||||
契約成立後、お客さまのご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客さまお1人さまにつき次に定める取消料をいただきます。 | ||||||||||||||||||||||
(1) | 本体ツアーの場合(個人包括旅行運賃を利用する国内募集型企画旅行契約)
注)「日帰り旅行(ツアー)」に限り、bの取消料は( )内の期日とします。
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〈表A〉 |
航空券取消料
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* | 出発日・帰着日以外に予約しているフライトがある場合は、1区間ごとに取消手数料が必要となります。 | |||||||||||||||||||||
* | ご予約時の利用航空便選択画面で、乗り継ぎ便を予約の場合も1区間としてお取り扱いします。 | |||||||||||||||||||||
出発日、帰着日以外で2回に分けて検索し予約した場合は2区間としてお取り扱いします。 | ||||||||||||||||||||||
例)出発地「羽田空港」、到着地「石垣空港」の場合 1.出発地「羽田空港」→到着地「石垣空港」と検索し、那覇空港で乗り継ぐ便を選択いただければ1区間としてお取り扱いします。 2.出発地「羽田空港」→到着地「那覇空港」と検索し、直行便を選択後、再度、出発地「那覇空港」→到着地「石垣空港」と検索し、直行便を選択いただいた場合は2区間としてお取り扱いします。 |
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* | 航空券取消料の額が旅行契約の取消料となる場合、発券した航空券の取消手数料を確認することを希望するお客さまは、JAL Webサイト(https://www.jal.co.jp/iit/)にてご確認をいただくか、当社へお申し出ください。 | |||||||||||||||||||||
* | 航空会社の個人包括旅行運賃を利用する国内募集型企画旅行契約において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。 | |||||||||||||||||||||
本体ツアーの場合(個人包括旅行運賃以外のみを利用する国内募集型企画旅行契約)
注)「日帰り旅行(ツアー)」に限り、bの取消料は( )内の期日とします。
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本体ツアーの場合(航空便を利用しない国内募集型企画旅行契約)
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(2) | 取消料Aのオプショナルプランの場合
注)「日帰り旅行(ツアー)」に限り、a、bの取消料は( )内の期日とします。
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(3) | 取消料Bのオプショナルプランの場合
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* | 各コース・オプショナルプランに適用取消料が記載されている場合は、その取消料を適用いたします。 | |||||||||||||||||||||
* | お客さまのご都合で旅行開始日、コース又は旅行日程の一部(利用航空便、宿泊施設、レンタカー組込プランのタイプ・クラス)の変更をされる場合も契約の解除とみなし、上記取消料の対象となります。 | |||||||||||||||||||||
※「旅行開始後」とは |
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①添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時 | ||||||||||||||||||||||
②前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関・施設等が、 イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時 ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時 ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時 ニ 車両であるときは、乗車時 ホ 宿泊機関であるときは、当該施設のチェックイン時 ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします |
16.お客さまによる契約の解除(旅行開始後) | |
(1) | お客さまのご都合により旅行サービスの一部を受領されず、又は途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。 |
(2) | お客さまは、旅行開始後において、お客さまの責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第13項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、受領できなくなった当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客さまに払い戻します。 |
17.当社による契約の解除(旅行開始後) | |||||||||
(1) | 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客さまに理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
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(2) | 当社が本項(1)の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客さまと当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は、有効な弁済がなされたものとします。 | ||||||||
(3) | 本項(2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客さまに払い戻します。 | ||||||||
(4) | 当社は、本項(1)の規定により契約を解除したときは、お客さまの求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客さまのご負担となります。 |
18.旅行代金の払い戻し | |
(1) | 当社は、第11項(3)から(4)までの規定による旅行代金の減額又は第13項から第17項までの規定による契約の解除によってお客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客さまに対し当該金額を払い戻します。 |
(2) | 通信契約を締結したお客さまに本項(1)の払い戻しすべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客さまに対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客さまに当該通知を行った日をカード利用日とします。 |
(3) | 第20項(1)のクーポン類の引渡し後の払い戻しに際して当該クーポン類を当社らに提出していただく必要がある旅行は、それらの提出がない場合は旅行代金の払い戻しができないことがあります。 |
19.旅程管理 | |||||
当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客さまに対し次に掲げる業務を行います。ただし、第20項(1)の添乗員が同行しないプランの場合には、この限りではありません。 | |||||
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20.添乗員等 | |
(1) | 添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行せず、第19項に掲げる業務を行いません。お客さまに「旅程表」及びお客さまが旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客さまご自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先は、「旅程表」又は契約書面に明示します。また、悪天候等お客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客さまご自身で行っていただきます。 |
(2) | 添乗員同行と記載されたコースには、全行程に添乗員が同行し、第19項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務を行います。添乗員の業務の時間帯は、原則として8時から20時までとします。 |
(3) | 現地添乗員同行と記載されたコースには、原則としてコースに記載された旅行目的地(現地到着から現地出発までの間で明示した区間)に限り、添乗員が同行します。現地添乗員の業務は本項(2)の添乗員の業務に準じます。 |
(4) | 現地係員が案内する旨が記載されたコースには、添乗員は同行しませんが、旅行を円滑にするために必要な業務を行います。 |
(5) | 本項(3)の現地添乗員が同行しない区間及び本項(4)の現地係員が業務を行わない区間については、本項(1)によります。 |
(6) | お客さまは、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員又は現地係員等当社の指示に従わなければなりません。 |
21.保護措置の実施 |
当社は、旅行中のお客さまが疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客さまのご負担とし、お客さまは、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 |
22.当社の責任 | |
(1) | 当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という)が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客さま1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。 |
(2) | お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 |
23.特別補償 | |
(1) | 当社は、第22項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客さまが募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、通院日数が3日以上となったときは通院見舞金として1万円〜5万円、携帯品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、宝石類、貴重品、サーフボード、撮影済みのフィルム、SDカード・DVD・CD-ROMなど記録媒体に書かれた原稿(記録媒体自体は補償対象)、義歯、コンタクトレンズ、その他同規程第18条第2項に定める品目については補償しません。損害補償金の支払いを受けようとする時は、同規程第21条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にあります第三者とは、旅行同行者は含まれません。 |
(2) | 本項(1)の損害について当社が第22項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。 |
(3) | お客さまが募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等同規程第3条、第4条及び第5条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
(4) | 当社の募集型企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる契約の一部として取り扱います(この場合、契約書面において当該オプショナルツアーには「旅行企画・実施 株式会社ジャルパック」と明示します)。 |
(5) | 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 |
24.旅程保証 |
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(1) | 当社は、〈表B〉左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の次のの変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います(お客さまの同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります)。ただし、旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は対象外となります。
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(2) | 当社が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客さま1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第22項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金を支払います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈表B〉
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25.お客さまの責任 | |
(1) | お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客さまから損害の賠償を申し受けます。 |
(2) | お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。 |
(3) | お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社ら、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 |
26.国内旅行保険への加入 |
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客さまご自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。 |
27.事故等のお申し出について |
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「旅程表」等でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。 |
28.旅行条件・旅行代金の基準期日 |
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、Webサイトに明示した日となります。 |
29.個人情報のお取り扱い | |||
(1) | 当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客さまとの連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供する旅行サービスの手配及びこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、又は当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の免税店・土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。
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(2) | 当社が取得する個人情報は、お客さまの氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メール アドレス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客さまの個人情報といたします。また介助者の同行、車いすの手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。 | ||
(3) | 当社が必要な個人情報を取得することについてお客さまの同意を得られない場合は、当社は、契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客さまのご希望される手配等が行えない場合があります。 | ||
(4) | 当社及び当社の手配代行者は、本項(1)により、運送・宿泊機関等に対してお客さまの氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報をあらかじめ電子的方法等で送付して提供します。 また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続きに必要な範囲内での情報を書面で送付して提供します。 |
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(5) | 当社は旅行先でのお客さまの便宜を図るため、当社の保有するお客さまの個人データを免税店(Tギャラリア・沖縄)、土産物店及び手荷物運送業者などに提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申し込み時に当社らにお申し出ください。 | ||
(6) | 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、JMBお得意様番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号またはメ−ルアドレス、旅行内容等について、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送や商品開発の参考とするために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称及び個人データの管理について責任を有する者は、当社Webサイトをご参照ください。 |
30.ご注意 | |
(1) | 契約成立後に、契約内容(航空便、宿泊施設、レンタカー、プラン内容、参加人数など)を変更することはできません。 |
(2) | 旅行代金は、お申し込みいただく日時により変更となります。 |
(3) | ご出発後、お客さまのご都合により旅程表に記載された航空便(以下「ご予約便」という)や旅行日程を変更することはできません。 |
(4) | 交通渋滞など当社の責に帰すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、あらたに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の航空運賃・料金等の払い戻しもできません。 |
(5) | 悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合、第16項(2)の規定により、当該旅行サービスに対して取消料、違約料等支払うべき費用を差し引いた金額をお客さまに払い戻します。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等は、お客さまのご負担となります。 |
(6) | 万一、旅行開始後、ご旅行条件(例えば宿泊施設におけるお部屋の種類・条件、食事その他のサービス等)がご参加のコースの旅行条件と異なっていると思われるときは、第25項(3)の規定により、直ちに現地の係員(当社又は手配代行者のほか宿泊施設等の旅行サービス提供者の係員等も含みます)にお申し出ください(ご旅行終了後では対応ができない場合や困難な場合があります)。 |
(7) | お客さまの便宜をはかるため、お土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客さまご自身の責任でご購入いただきます。 |
(8) | 当社旅行業約款は、当社Webサイト(https://www.jal.co.jp/jp/ja/tours/info/yakkan/)でご覧になれます。 |
(9) | 当社と契約を締結する場合、当該契約に係る業務を取り扱う当社の営業所の名称、所在地及び旅行業務取扱管理者の氏名は下記のとおりです。 |