3-1.旅行契約のお申し込み・予約 |
(1) |
①当社②旅行業法で規定された「受託旅行業者の営業所(受託契約によって定められた旅行業者代理業者を含み、以下①②を併せて「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段にてお客さまからの旅行契約のお申し込みまたは予約を承ります。 |
(2) |
当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。 この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
(3) |
ご来店の場合は、所定の申込書(以下「申込書」といいます)の提出と、申込金のお支払いをもってお申し込みいただきます。 |
(4) |
当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、予約の時点では第5項でいう旅行契約は成立しておらず、お客さまは予約日の翌日から起算して原則として3日以内の当社らが定めた所定の期日(以下「所定日」といいます。)までに申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。なお、所定日までに申込金のお支払いがない場合、当社らは、お客さまに通知のうえ当該予約はなかったものとして取り扱うことがあります。(第23項の通信契約の場合を除きます。) |
(5) |
お申し込み時にお客さまが旅行代金全額のお支払いを希望される場合、または、所定額を超える金額の申込金のお支払いをお客さまが希望される場合を除き申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また第5項に定めた旅行契約成立前に、お客さまがお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている預り金を全額払い戻します。
※ |
幼児代金でのお申し込みの方の申込金はお受けしません。
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※ |
上記表内の「旅行代金」とはパンフレットなどの価格表示欄の「旅行代金」と第11項の「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細は別途パンフレットなどに表示します。
|
|
(6) |
当社らは、申し込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)などの連絡に係わる当社らの営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。 |
4.お申し込み条件・参加条件 |
(1) |
参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題のないことを条件といたします。詳しくは第8条(渡航書類の取得)をご参照ください。
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(2) |
渡航先国の出入国において、所定のアプリケーションをスマートフォン等の携帯端末にダウンロードして利用することが条件とされている場合、お客さま自身でその端末の準備および設定を行っていただくことを条件といたします。
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(3) |
1人または奇数人数で参加の際は、原則として他のお客さまとの相部屋を行いません。この場合1人部屋または2人部屋を1人で使用した時は「1室1名利用追加代金」などをいただきます。(ただし、旅行代金の条件が、1室1名利用である場合を除く。)
|
(4) |
お申し込み時点で未成年のお客さまは、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)が同意した成人の当社所定の同意書の提出が必要です。
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(5) |
旅行開始日時点で15歳未満のお客さまは、一部のコースを除き、法定代理人(親権者など)が同意した成人の同行が必要です。また、旅行開始時点で11歳以下のお子さまのご参加は、一部コースを除き、法定代理人(親権者など)が同意した成人と同じクラスの航空座席を利用する場合に限ります。
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(6) |
特定の目的をもつ旅行については参加者の年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 |
(7) |
他社ツアーを含む複数のご予約(以下、「重複予約」といいます。)は予約をお断りすることがあります。この場合、航空会社・宿泊機関などの予約管理方針により航空会社・宿泊機関などの定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されることがあります。 |
(8) |
慢性疾患など現在、健康を損なわれている方、車いすなどの器具をご利用の方や心身に障がいのある方、食物や動物アレルギーのある方、妊娠中の方、身体障害者補助犬をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、旅行のお申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)
あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
お申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために、医師の診断書の提出、介助者または同伴者の同行、旅程内容の一部を変更するなどを条件とする場合があります。あるいはご負担の少ないほかのツアーをお勧めする場合などもあります。
また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さま負担とします。
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(9) |
妊娠中のお客さまは、お客さまご自身の責任においてご参加いただきます。ただし、①訪問国による入国制限②ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がございますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。一例として日本航空では、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日が未確定な場合は、日本航空所定の診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同行が必要です。 |
(10) |
他のお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 |
(11) |
お客さまの都合による別行動(主に航空機区間)はできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約を別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。 |
(12) |
お客さまの都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用(第9項(1)に記載されたものなど)の払い戻しは行いません。 |
(13) |
出発地において発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行のお取消をお申し出いただく場合があります。 |
(14) |
お客さまに発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行の行程から離団していただく場合があります。その際も離団部分に係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。また、離団に伴い個別送迎・宿泊などの手配が必要となる場合の費用はお客さまの負担となり、オプショナルツアー等別途取消料が設定されている旅行サービスについては、その規定に従った対応となります。
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(15) |
ご旅行中は渡航先の保健衛生当局のガイドライン・具体的指示、および添乗員または現地係員の要請に従い行動していただきます。
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(16) |
お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りします。
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(17) |
その他当社らの業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
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15.旅行契約の解除・払い戻し |
(1) |
旅行開始前
① |
お客さまの解除権
(ア) |
お客さまは第5項または第23項(3)Aにより旅行契約が成立した後に以下の<表1>〜<表3>に定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。幼児代金は取消料の対象外となります。
旅行契約の区分 |
適用する取消料 |
日本出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約および現地発着プラン(貸切り航空機を利用するコースを除きます。) |
<表1>
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日本出国時または帰国時に貸切り航空機を利用する募集型企画旅行契約 |
<表2>
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旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行でパンフレットなどに別途明示があるもの |
当該パンフレットなどに明示する取消料によります。 |
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅行契約
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当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
日本出国時または帰国時に航空機を利用し航空会社の正規割引運賃を利用する募集型企画旅行契約 |
<表3>
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<表1> |
日本出発時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約および現地発着プランに係る取消料表(お一人様)
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旅行契約の解除期日 |
取消料 |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日から当日 |
旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
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<表2> |
日本出国時または帰国時に貸し切り航空機(チャーター便)を利用する募集型企画旅行契約に係る取消料表(お一人様)
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旅行契約の解除期日 |
取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降21日目にあたる日まで |
旅行代金の50% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降4日目にあたる日まで |
旅行代金の80% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降または無連絡不参加 |
旅行代金の全額 |
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<表3> |
日本出国時または帰国時に航空券を利用し航空会社の正規割引運賃を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(お一人様)
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【ZIPAIR Tokyoの場合を除く】 |
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
旅行契約の締結日の翌々日以降に解除する場合(下記を除く) |
下記航空券取消料の全額 |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の10%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで |
旅行代金の20%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前々日から当日 |
旅行代金の50%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始後または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
|
【ZIPAIR Tokyoの場合】 |
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
旅行契約の締結日以降に解除する場合(下記を除く) |
下記航空券取消料の全額 |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の10%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前にあたる日以降3日目にあたる日まで |
旅行代金の20%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前々日から当日 |
旅行代金の50%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始後または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
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【航空券取消料】(日本航空の正規割引運賃を利用の場合) |
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
旅行契約の締結日の翌々日〜旅行開始前 |
ビジネスクラス |
北米(カナダ含む) |
50,000円 |
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) |
60,000円 |
ハワイ |
40,000円 |
グアム、ヨーロッパ(ウラジオストク) |
30,000円 |
南・東南アジア |
40,000円 |
オセアニア |
50,000円 |
プレミアムエコノミークラス |
北米(カナダ含む)、ハワイ |
30,000円 |
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) |
50,000円 |
オセアニア |
40,000円 |
上記以外 |
20,000円 |
エコノミークラス |
北米(カナダ含む)、オセアニア、中東 |
30,000円 |
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) |
40,000円 |
ヨーロッパ(ウラジオストク)、東アジア(ソウル・釜山) |
10,000円 |
上記以外 |
20,000円 |
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(ZIPAIR Tokyoを利用の場合) |
* |
当社では、ZIPAIR Tokyoサイトに記載の、運賃規則Standard Valueにおける最低運賃を基準として航空券の取消料を収受いたします。取消料の詳細は募集型企画旅行商品紹介ページに記載いたしますのでご確認ください。 |
* |
当該航空会社の航空券取消条件は、以下ウェブサイトにてご確認いただけます。 |
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|
(注1) |
旅行契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお願いします。当社らの営業時間、連絡先(電話番号など)および連絡方法はお客さま自身でも申し込み時点に必ずご確認願います。
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(注2) |
「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までおよび7月20日から8月31日までをいいます。
|
(注3) |
上記表内の「旅行代金」とはパンフレットの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。特定期間および特定コースでは、取消料の額は当社の約款の規定する範囲内で変更となる場合がありその旨当該コースのパンフレットに表示します。
|
(注4) |
本体のコースに付加する「追加プラン」のみを単独でお取り消しの際も、<表1><表2>に基づき算出される取消料を上限に取消料をお支払いただくことがあります。その場合の「出発日」は本体の出発日とみなします。なお、単独のお取り消しで取消料がかかる「追加プラン」はパンフレットに記載します。
|
(注5) |
上記表内の「旅行開始後」とは、下記のとおりとします。
T.航空機に最初に搭乗する空港において、ジャルパックデスクで係員、添乗員等が「受付」を行う場合は「受付」が終了した時点、「受付」がなくお客さまご自身でチェックインをする場合は同空港の「手荷物検査」が終了した時点。
U.「現地発着プラン」などで、最初に受ける旅行サービスが航空機以外の場合はその提供を受けることを開始した時。
V.お客さまが「受付」を完了していなくとも、ジャルパックデスクでの「受付」時間終了後は、「旅行開始後」とみなします。(「受付」がない場合、日程に定める最初のサービスの提供開始時刻を過ぎた場合、旅行開始後とみなします。)
|
(注6) |
手配完了後の本体ツアーから「現地発着プラン」または「現地発着プラン」から本体ツアーへの変更は、原則としてお受けできません。一旦お取り消しとなり、別途予約が必要となります。この場合は、所定の取消料の対象となります。
|
|
(イ) |
旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
|
(ウ) |
各種ローン取り扱い手続上およびその他の渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
|
(エ) |
以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a. |
旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項<表4>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。 |
b. |
第13項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。 |
c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
d. |
当社らがお客さまに対し、第6項(5)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。 |
e. |
当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
|
(オ) |
当社らは前(ア)(イ)(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
|
|
② |
当社の解除権
(ア) |
お客さまから第7項(1)(2)の期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客さまが旅行に参加される意思がないものとみなし、当社らはその翌日に旅行契約を解除します。この場合は前①(ア)の<表1><表2>に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
(イ) |
以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. |
お客さまが当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。 |
b. |
お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。 |
c. |
お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
d. |
お客さまが契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
e. |
パンフレットに表示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時に旅行を開始するものおよび貸切り航空機(チャーター便)を利用する旅行については33日目)にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。 |
f. |
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 |
g. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
|
h. |
旅行日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発出されたとき。ただしお客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には当社は旅行を実施いたします。その場合、お客さまが旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。 |
i. |
お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。 |
|
(ウ) |
当社は、前(イ)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。 |
|
|
(2) |
旅行開始後
① |
お客さまの解除・払い戻し
(ア) |
お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、離団部分に係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。一部国内線を使用した場合は、未使用の空港利用料や現地空港諸税は全額返金いたしません。 |
(イ) |
お客さまの責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客さまは(1)①(ア)の取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。 |
(ウ) |
前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責めに帰さない場合は、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払い戻します。 |
|
② |
当社の解除・払い戻し
(ア) |
以下に該当する場合は、当社はお客さまに事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. |
お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。 |
b. |
お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するためのコンダクターその他の者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 |
d. |
お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。 |
|
(イ) |
解除の効果および払い戻し
前②(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払い戻します。 |
(ウ) |
帰路手配
上記(ア)a.c.により当社が旅行契約を解除した場合は、お客さまの依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客さまの負担となります。 |
|
|
20.特別補償 |
(1) |
当社は、第19項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物のうえに被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
①死亡補償金:2,500万円 |
②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3から100% |
③入院見舞金:入院日数により4万円から40万円 |
④通院見舞金:通院日数により2万円から10万円 |
⑤携帯品損害補償金:お客さま1名につき15万円を限度(ただし、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。また、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。) |
|
(2) |
前(1)の損害については当社が第19項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。 |
(3) |
前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第19項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ縮減するものとします。 |
(4) |
お客さまが旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病などのほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は前(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
(5) |
お客さまが募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客さまが被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。 |
(6) |
当社の募集型企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。 |
(7) |
ただし、パンフレットなどおよび旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 |
24.その他
【危険情報・衛生情報】 |
(1) |
渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外安全情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に旅行会社より「海外渡航情報」をお知らせします。合わせて「外務省海外安全ホームページ:www.anzen.mofa.go.jp」でもご確認ください。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メールが受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg」への登録をお勧めします。 |
(2) |
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:www.forth.go.jp」でご確認ください。 |
【旅行契約に含まれない諸費用】 |
(3) |
お客さまが個人的な案内・買物などをコンダクター・現地係員などに依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客さまの怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客さまにご負担いただきます。 |
【お買物についてのご注意】 |
(4) |
お客さまの便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客さまの責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしません。 |
(5) |
パンフレット各コースページに記載の土産物店へのご案内回数には、休憩場所・レストラン・観光施設などに併設された土産物店や販売コーナーは含みません。 |
(6) |
パンフレット各コースページに記載の土産物店にご案内することもありますが、これは土産物店入店や土産物品の購入を強制するものではありません。また観光時間の関係上、ご案内できないこともありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象とはなりません。
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【こども代金・キッズ代金・幼児代金】 |
(7) |
こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお客さまに適用します。キッズ代金は「割引こども代金」で、「ホテルでベッドを使用せず」且つ「キッズ代金」利用の諸条件(旅行地により異なります。)を満たしたこどもに適用されます。(一部コースに設定。)幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しないお客さまに適用し別途ご案内します。(ハワイアン航空・フィジーエアウェイズ・アメリカン航空利用コースは旅行期間中に2歳になられる場合、旅行開始日当日が満2歳未満であっても航空座席を使用する「こども代金」または「キッズ代金」が適用になります。)また、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金またはキッズ代金が適用になります。 |
【オプショナルツアー】 |
(8) |
当社がパンフレットに記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社などが現地旅行会社などの名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客さまは別途料金をお支払いして任意に参加することができます。
① |
お申し込みは現地もしくは日本となり、お支払いは原則として現地となります。 |
② |
契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社などが定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。また料金・内容も事前の案内なしで変更されることがあります。 |
③ |
契約の成立は、現地旅行会社などが承諾した時に成立します。 |
④ |
契約成立後の解除・取消料については、お申し込みの際、現地旅行会社などにご確認願います。 |
|
【変更に伴う諸費用】 |
(9) |
①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、30日目※(一部出発日は40日目)にあたる日以降に下記変更が発生した場合は、変更に伴う諸費用として下記金額を申し受けます(幼児代金でご参加の場合は対象となりません)。
一部出発日:4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日、12月20日〜1月7日
※ただし、ハワイアン航空利用のハワイについては一部出発日を含め全て30日目にあたる日以降。
※「おとなり・お近くシート手配プラン」「選べる便名手配プラン」「窓側・通路側シート手配プラン」については、下記(エ)の記載をご覧ください。
なお、下記(ア)においては、その訂正が運送・宿泊などの関係機関により承諾された時点、また(イ)、(ウ)、(エ)においては、追加・変更・取り消しに伴う手配が完了した時点をそれぞれ変更が発生した日といたします。また、変更に伴い航空運賃または旅行の実施に要する費用の増加が発生するときは、これをお客さまの負担とします。下記の訂正・追加・変更・取り消しは運送・宿泊機関の空き状況などの理由により承諾が得られない場合はお断りすることがあります。
(ア) |
大人・こども・幼児の年齢区分の訂正 |
(イ) |
「延泊プラン」の追加・変更・取り消し、日本での国内線(コースに含まれるものおよび「国内線特別追加プラン」)の追加・変更・取り消し、航空機の変更を伴う「追加プラン」などの追加・変更・取り消しおよび航空機座席クラスの変更 |
(ウ) |
その他お客さまの都合による航空券の変更 |
変更前のご利用航空座席クラス |
ご旅行方面 |
諸費用 (幼児代金は対象外) |
ファーストクラス/片道ファーストクラスご利用のお客さま |
全方面 |
大人・こども同額 0円 |
ビジネスクラス/片道ビジネスクラスご利用のお客さま |
全方面(中南米・アフリカ除く) |
大人・こども同額 30,000円 |
中南米・アフリカ |
大人・こども同額 60,000円 |
プレミアムエコノミークラス/エコノミークラスご利用のお客さま |
中南米・アフリカ |
大人・こども同額 50,000円 |
北米・ハワイ・グアム・ヨーロッパ・中東・ ロシア(ウラジオストク除く)・ オーストラリア・ニュージーランド・タヒチ |
大人・こども同額 30,000円 |
南・東南アジア・東アジア(ソウル・釜山除く)・ウラジオストク |
大人・こども同額 15,000円 |
ソウル・釜山・フィジー・ニューカレドニア |
大人・こども同額 10,000円 |
ハワイアン航空利用全クラス共通 |
ハワイ |
大人17,500円 こども13,200円 |
エアタヒチヌイ利用全クラス共通 |
タヒチ |
大人・こども同額 50,000円 |
|
※ |
上記表は「現地発着プラン」および「チャーター便利用」を除きます。 |
※ |
「ZIPAIR利用」は変更不可のため除きます。 |
※ |
利用日に発生した航空券の変更は、航空会社所定の費用がかかります。 |
※ |
上記はお客さま都合により航空券の一部区間を破棄された場合も対象となります。 |
(エ) |
「おとなり・お近くシート手配プラン」「選べる便名手配プラン」「窓側・通路側シート手配プラン」「上級エコノミークラス(エクストラコンフォート)ご利用追加プラン」「らくらくシート」の追加・取り消し
当プランの追加については、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目※(一部出発日は40日目)にあたる日以降に下記変更が発生した場合は、変更に伴う諸費用として下記金額を申し受けます(幼児代金でご参加の場合は対象となりません)。
一部出発日:4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日、12月20日〜1月7日
※ただし、ハワイアン航空利用のハワイについては一部出発日を含め全て30日目にあたる日以降。
また、当プランの取り消しについては、旅行開始日の前日からさかのぼって30日目にあたる日以降の場合は、全方面で追加代金の全額を申し受けます。 |
項目 |
ご旅行方面 |
諸費用 (幼児代金は対象外) |
プランの追加 |
中南米・アフリカ |
大人・こども同額 50,000円 |
ハワイ(ハワイアン航空利用コース除く) |
大人・こども同額 30,000円 |
ハワイ(ハワイアン航空利用コース) |
大人17,500円 こども13,200円 |
北米・グアム・ヨーロッパ・中東・ ロシア(ウラジオストク除く)・ オーストラリア・ニュージーランド |
大人・こども同額 30,000円 |
タヒチ(エアタヒチヌイ利用コース除く) |
大人・こども同額 30,000円 |
タヒチ(エアタヒチヌイ利用コース) |
大人・こども同額 50,000円 |
南・東南アジア・東アジア(ソウル・釜山除く)・ウラジオストク |
大人・こども同額 15,000円 |
ソウル・釜山・フィジー・ニューカレドニア |
大人・こども同額 10,000円 |
プランの取り消し |
全方面 |
追加代金の全額 |
|
※ |
上記表は「現地発着プラン」を除きます。 |
※ |
「チャーター便利用」につきましては取り消し時のみ追加代金の全額を申し受けます。 |
②「変更に伴う諸費用」が発生する変更処理後に旅行本体が解除された場合は、本体旅行の取消料とは別に「変更に伴う諸費用」を申し受けます。
|
【マイレージサービス】 |
(10) |
当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合の同サービスに関するお問い合せ、登録などはお客さまご自身で当該航空会社に行っていただきます。利用航空会社の変更などにより、お客さまが当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず第19項(2)に従い責任を負いません。 |
【再旅行の実施】 |
(11) |
当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。 |
【氏名の英文スペル記入上のご注意】 |
(12) |
旅行お申し込み時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社らにお知らせください。氏名を誤って申し込まれた場合には、運送・宿泊などの関係機関への氏名訂正連絡や航空券の再発券が必要となります。この場合、当社は、14.お客さまの交替に準じて、所定の手数料(11,000円・消費税込)および追加費用をいただきます。なお、関係機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合にも第15項の当社所定の取消料の対象になります。 |
25.個人情報の取り扱い |
(1) |
当社らは、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客さまとの連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、又は当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の免税店・土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社らは、<1>当社ら、およびこれらと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内<2>旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い<3>アンケートのお願い<4>特典サービスの提供<5>統計資料の作成(販売分析その他の調査・研究、新サービス・商品の開発や提供)<6>クレジットカードによる決済、<7>上記<1>.〜<6>.に付随・関連する業務、お問い合わせ等への対応に、お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。個人情報の取り扱いについては、「ジャルパック 個人情報保護」(www.jal.co.jp/tours/footer/privacy.html)をご参照ください。 |
(2) |
当社が取得する個人情報は、お客さまの氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メール アドレス、パスポート番号、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客さまの個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。 |
(3) |
当社が必要な個人情報を取得することについてお客さまの同意を得られない場合は、当社は、契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客さまのご希望される手配等が行えない場合があります。 |
(4) |
当社および当社の手配代行者(当社海外現地法人を含む)は、本項(1)により、運送・宿泊機関等に対してお客さまの氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報をあらかじめ電子的方法等で送付して提供します。 また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続きに必要な範囲内での情報を書面で送付して提供します。 |
(5) |
当社は旅行先でのお客さまの便宜を図るため、当社の保有するお客さまの個人データを免税店、土産物店および手荷物運送業者などに提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申し込み時に当社らにお申し出ください。 |
(6) |
当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、JMBお得意様番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号またはメールアドレス、旅行内容等について、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送や商品の開発の参考とするために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称および個人データの管理について責任を有する者は、当社Webサイト(www.jal.co.jp/tours/footer/privacy.html)をご参照ください。 |
ワルソー条約が適用される場合の責任限度は以下のとおりです。 |
1. |
ヘーグ議定書が適用される場合は死亡または身体の傷害について16,600特別引出権(約20,000ユーロまたは約20,000米国ドル)、ワルソー条約(その後の改正を含みません。)のみが適用される場合は8,300特別引出権(約10,000ユーロまたは約10,000米国ドル)が限度とされています。多くの運送人は自発的にこれらの責任限度を撤廃しています。また米国の規制により米国内の地点を出発地、到達地または予定寄航地とする旅行の場合の責任限度額は75,000米国ドルを下回らないことが義務付けられています。 |
2. |
受託手荷物の減失、毀損または延着の場合については、1キロあたり17特別引出権(約20ユーロまたは約20米国ドル)が限度とされています。持込手荷物については332特別引出権(約400ユーロまたは約400米国ドル)が限度とされています。 |
3. |
延着に起因する損害についても運送人が責任を負う場合があります。 |
|
旅客の運送に適用となる責任制限に関する詳細については各運送人にご確認ください。旅客が複数の運送人により運送される場合に適用となる責任限度についてはそれぞれの運送人にご確認ください。 |
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旅客の運送にいかなる条約が適用されるかにかかわらず、搭乗手続き時に手荷物の価額を申告し必要とされる追加料金を支払うことにより、手荷物の減失、毀損または延着による損害について、より高額な責任限度額の適用を受けられる場合があります。あるいは手荷物の価額が適用責任限度額を越えている場合は旅行開始前に十分な保険をかけてください。 |
|
出訴期限:損害賠償請求に関する訴えは、航空機が到達した日または航空機が到達すべきであった日から2年以内に提起しなければなりません。手荷物に関する請求:受託手荷物毀損の場合は当該手荷物受取の日から7日以内に運送人に対し書面により異議を述べなければなりません。延着の場合は受託手荷物の処分が可能となった日から21日以内に異議を述べなければなりません。 |
パスポートやビザなどの必要書類を所持していない場合はご旅行いただけません。 |
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政府機関は運送人に対し、旅客情報の提供または旅客情報へのアクセスの許可を求める場合があります。 |
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ご搭乗いただけない場合:オーバーブッキングなどにより、稀に確認された予約をお持ちのお客さまにも座席を提供できない場合がございます。ほとんどの場合には、ご搭乗いただけなかったお客さまは補償を受けることができます。適用法令に定めがある場合、運送人は、お客さまの意思に反してご搭乗を取りやめていただく前に、自主的にご搭乗を辞退される方を募らなければなりません。ご搭乗いただけない場合の補償(DBC)に関する全規則や搭乗の優先順位に係わる情報につきましては、運送人にお問い合せください。 |
|
手荷物:一定の種類の物品については、責任限度額を超える価額を申告することができます。運送人は、破損しやすいもの、高価なものまたは変質、腐敗しやすいものに対して特別な規定を適用する場合があります。運送人にお問い合せください。受託手荷物:運送人は、クラスおよび/または経路によって異なる無料手荷物許容量を定めることがあります。運送人は、許容量を超える受託手荷物に対しては超過料金を適用する場合があります。運送人にお問い合せください。機内持込手荷物:運送人は、クラス、路線および/または航空機の種類によって異なる無料で機内へ持ち込める手荷物許容量を定めることがあります。機内持込手荷物は最小限にすることを推奨しています。運送人にお問い合せください。2つ以上の運送人を利用する旅程の場合、それぞれの運送人によって異なる手荷物(受託、機内持込みの両方)の規定が適用されることがあります。米国国内区間における手荷物の特別な責任限度:米国国内区間のみの運送においては、米国連邦規則により、運送人の手荷物に対する責任限度は、旅客1人当り最低3,500米国ドル、または現在14 CFR 254.5にて指定されている額とされています。 |
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搭乗手続き締め切り時刻:お客さま控えに記載されている時刻は航空機の出発時刻です。出発時刻は搭乗手続き締め切り時刻または航空機への搭乗時刻とは異なります。各時刻に遅れた場合、ご搭乗をお断りすることがございます。運送人により通知される搭乗手続き締め切り時刻とは、手続きを受け付けることができる最終時刻です。また、運送人により通知される搭乗時刻とは、搭乗口にお越しいただく必要のある最終時刻です。 |
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危険な物品:安全上の理由により、危険な物品は、特別に認められる場合を除き、手荷物としてのお預かりもお持ち込みもできません。高圧ガス、腐食物、爆発物、可燃性液体・固体、放射性物質、酸化性物質、有毒物質、感染物質、警報装置の入ったブリーフケースなどが危険な物品に含まれますが、これらに限られるものではありません。保安上の理由により、ほかの制限も課されることがありますので、運送人にお問い合せください。 |
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危険物 以下に描かれた物品は、運送人への確認なしにお預けもお持込みもできません。 |
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お客さまご自身または他のお客さまの安全性を損なうことは避けてください。
詳細は運送人にお問い合せください。
翻訳版もしくは有益な旅行情報がIATAウェブサイトで取得可能です。 |