旅行業約款・条件書

受注型企画旅行条件書
(2024年11月改定版)
お申し込みの際には、必ず本旅行条件書をご確認の上、お申し込みください。

この旅行条件書は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。
お申し込みに際しては本旅行条件書を十分にご確認のうえ、本受注型企画旅行の内容につきご理解いただきますようお願いいたします。
1.受注型企画旅行契約
(1) 「受注型企画旅行契約」(以下「旅行契約」といいます。)とは、株式会社ジャルパック(以下「当社」といいます)がお客さまの依頼により、旅行の目的地および日程、お客さまが提供を受けることができる運送などサービスの内容並びにお客さまが当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
(2)  旅行契約の内容は、本旅行条件書のほか、別紙「受注型企画旅行企画書面」、出発前にお渡しする「旅程表」と称する確定書面(以下「旅程表」といいます。)および当社「旅行業約款 受注型企画旅行契約の部」(以下「当社約款」といいます。)に記載したところによります。
(3)  当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関などの提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(4)  当社は、旅行契約の履行当たって、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させる場合があります。

2.企画書面の交付
(1) 当社がお客さまに交付した企画書面の内容に関し旅行契約を申し込もうとするお客さまは、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
(2) 当社と通信契約(当社が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申し込みを受けて締結する旅行契約であって、当社がお客さまに対して有する旅行契約に基づく旅行代金などにかかる債権または債務を、当該債権または債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード規約に従って決済することについて、お客さまがあらかじめ承諾し、かつ当該旅行契約の旅行代金などを「6 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」(2)、「8 契約の解除」(1)後段および「9 払い戻し時期」(2)に定める方法により支払うことを内容とするものをいいます。)の申し込みをしようとするお客さまは、前項の規定にかかわらず、会員番号(クレジットカード番号、有効期限)その他の事項を当社に通知しなければなりません。
(3) 当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて旅行契約を申し込んだときは、旅行契約の締結および解除などに関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7) 日程上実際に利用できない複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)は、「ウェイティング」の場合を除きできません。この場合、航空会社・宿泊機関などの予約管理方針により航空会社・宿泊機関などの定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されます。
(8) 現在、健康を損なわれている方、慢性疾患の方、あるいは妊娠中の方、障がいのある方、その他健康上の理由をお持ちの方、補助犬利用の方などで、特別の配慮を必要とする場合や旅行中の歩行に際して配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申し込み時点で必ずお申し出ください。当社は所定の「お伺い書」または「健康診断書」の提出をお願いする場合があります。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さま負担とします。また、現地事情や運送・宿泊機関などの状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者または同伴者の同行などを条件とさせていただく場合、ご負担の少ないほかの旅行をお勧めするか、ご参加をお断りさせていただく場合があります。さらに、旅行契約の一部を変更させていただくことがあります。

3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社の業務上の都合があるとき。
(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効であるなど、旅行代金に係わる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3) お客さまがほかの旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。

4.契約の成立時期
(1)  旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2) 当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、旅行契約は、(1)の規定にかかわらず当社が契約責任者に当該書面を交付したときに成立するものとします。
(3) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4) 通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社が申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該旅行契約において、電子メール、ファクシミリ、留守番電話などによる電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。

5.確定書面
(1) 契約書面において、確定された旅行日程または運送もしくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関および旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
(2) 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客さまから問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3) 確定書面を交付した場合には、「1.受注型企画旅行契約」(2)により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

6.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
(1)  旅行代金の額は、企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2) 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日(お客さままたは当社が旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日)は旅行契約成立日とします。
(3) 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金に比べて、著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その範囲内で旅行代金を増額または減額することがあります。この場合において、適用運賃・料金が減額されたときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。また、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知します。
(4) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(5) 次項「7.契約内容の変更」(2)の規定に基づく契約内容の変更による旅行費用の増減が発生した場合は、旅行代金を変更する場合があります。この旅行費用には当該変更に伴う旅行サービスに係わる取消料、違約料を含みます。ただし、旅行費用の増加が運送・宿泊機関などが旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・部屋その他の諸施設の不足が発生(以下「オーバーフロー」といいます。)している場合は旅行代金を変更いたしません。

7.契約内容の変更
(1)  お客さまから旅行契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

8.契約の解除
【お客さまの解除】
(1)  お客さまは、企画書面に記載されたところに従って取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。ただし、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、総称して「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、「2 企画書面の交付」(1)において証憑書類を添付して明示したときは、旅行者が旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除した場合の取消料については取消料別表第1に定める金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。
通信契約の場合は、当社は、お客さまの署名なくして取消料などの支払いを受けます。
(2) 当社の責任とならないローン、渡航手続きなどの事由による取消しの場合も企画書面に記載されたところに従って取消料などをいただきます。
(3) お客さまは次に掲げる場合において、取消料などを支払うことなく旅行契約を解除することができます。
〔旅行開始前〕
当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が<変更補償金>の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
「6 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」(3)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
当社がお客さまに対し、「5 確定書面」(1)に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の延期をおすすめします」以上の危険情報が発せられたとき。ただし、お客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には、外務省から「渡航の是非を検討してください」以下の危険情報が出された場合は、旅行を実施します。その場合にお客さまが旅行契約を解除するときは、所定の取消料などの対象となります。
 
〔旅行開始後〕
  お客さまは、旅行開始後において、当該お客さまの責に帰すべき事由によらず契約書面(「確定書面」が交付された場合にあっては、当該「確定書面」)に記載した旅行サービスを受領することができなくなったときまたは当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客さまに払い戻します。ただし、旅行代金のうち旅行サービスの当該、受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係わる金額を差し引いたものをお客さまに払い戻します。
【当社の解除】
(1) お客さまから「6 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」に定める期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当該期日の翌日にお客さまが旅行契約を解除したものとし、企画書面に記載されたところに従って取消料などをいただきます。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行契約を解除する場合があります。
〔旅行開始前〕
お客さまが病気、介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
「重複予約」により、航空会社・宿泊機関などにより予約が自動的に取り消されたとき。
ほかのお客さまに迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
旅行契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
例えば、スキー旅行における降雪量などの旅行実施条件で旅行契約締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
通信契約の場合で、お客さまのクレジットカードによる決済ができなくなったとき。
⑥の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の延期をおすすめします」以上の危険情報が発せられたとき。ただし、お客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には、外務省から「渡航の是非を検討してください」以下の危険情報が出された場合は、旅行を実施します。
お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
〔旅行開始後〕
病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者への暴行、脅迫などによる団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
③の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。
お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(3) 当社は、【当社の解除】(2)〔旅行開始前〕の規定により旅行契約を解除したときは、すでに受理している旅行代金または申込金を全額払い戻します。また、同〔旅行開始後〕の規定により旅行契約を解除したときは、旅行契約は将来に向かってのみ消滅し、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。この場合、当社はお客さまがまだ提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払いまたはこれから支払わなければならない費用(帰路費用など)の金額を差し引いたものを払い戻します。

9.払い戻し時期
(1)  「6 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」(3)および(4)により旅行代金が減額された場合または「8 契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合で、払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては企画書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻します。
(2) 通信契約において「6 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」(3)および(4)により旅行代金が減額された場合または「8 契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合による払い戻しにあっては提携会社のカード会員規約に従って当該金額を払い戻します。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除にあっては企画書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。

10.旅程管理
当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。
(1)  お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスが確実に受けられるよう必要な措置を講じます。
(2)  (1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。

11.保護措置
当社は、旅行中のお客さまが、疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認められたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。

12.当社の責任
(1)  当社は、本旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者(「1 受注型企画旅行契約」(3)の規定に基づき手配を代行させたもの。以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客さまに損害を与えた場合は損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)  お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
(3)  当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、(1)の定めにかかわらず損害発生の翌日から起算して、国内旅行(本邦内のみの旅行をいいます。以下同じ)にあっては14日以内に、海外旅行(国内旅行以外の旅行をいいます。以下同じ)にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客さま1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(4)  手配代行者とは、お客さまに提供するサービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当社に代わって手配する者をいいます。なお、サービス提供機関の故意または過失により、お客さまに損害が発生したときは、当該サービス提供機関の責任となります。

13.特別補償
(1)  当社は、「12 当社の責任」(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)別紙「特別補償規程」(以下「特別補償規程」といいます。)で定めるところにより、お客さまが旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について以下の通り、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
①死亡補償金 海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円
②後遺障害補償金 程度に応じて死亡補償金の3〜100%
③入院見舞金 入院日数により海外旅行4万円〜40万円、国内旅行2万円〜20万円
④通院見舞金 通院日数により海外旅行2万円〜10万円、国内旅行1万円〜5万円
⑤携帯品損害補償金 お客さま1名につき15万円を限度
(ただし、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。)
ただし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、撮影済みのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償対象としません。
(2) (1)の損害については、当社が「12 当社の責任」(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) (2)に規定する場合において、(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が「12 当社の責任」(1)の規定に基づいて支払うべき損害補償金((2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ縮減します。
(4) お客さまが旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病などのほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5) お客さまが旅行の行程から復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離団中に被られた損害については、「特別補償規程」第2条2項に定める「企画旅行参加中」の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(6) 当該旅行日程において、当社の手配による旅行サービスの提供が行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「企画旅行参加中」とはいたしません。

14.旅程保証
(1)  当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、お客さま1名に対して1旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、お客さま1名に対して1旅行契約につき支払われるべき変更補償金の額が1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
(2) 当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によることが明白な場合は、変更補償金を支払いません。ただし、運送・宿泊機関などに「オーバーフロー」が発生している場合を除きます。
①天災地変   ②戦乱   ③暴動   ④官公署の命令
⑤欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュール変更などの当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦お客さまの生命または身体の安全確保のため必要な措置
(3) 当社が(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「12 当社の責任」の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客さまは当該変更に係わる変更補償金を当社に返金していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客さまが返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
【変更補償金】
変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率
旅行開始前 旅行開始後
契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更
1.5% 3.0%
契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0% 2.0%
契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0% 2.0%
契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更
1.0% 2.0%
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0% 2.0%
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更
1.0% 2.0%
契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。)
1.0% 2.0%
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
1.0% 2.0%
(注1)  「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客さまに通知した場合をいいます。
(注2)  確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)  ③または④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4)  ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)  ⑦の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストまたは当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
(注6)  ④または⑦若しくは⑧に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。

15.お客さまの責任
(1)  お客さまの故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、またはお客さまが当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。
(2) お客さまは、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

16.お客さまが出発までに実施する事項
(1) 旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)ならびに予防接種証明書の取得については、お客さまご自身で行っていただきます。なお当社は、別途「渡航手続代行契約」により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合でも、当社はお客さまご自身に起因する事由により、旅券、査証などの取得ができなくてもその責任を負いません。
(2) 日本国の旅券をお持ちのお客さまは、旅行に必要とされる旅券の残存期間および査証の必要なその国名については「企画書面」に記載しています。これらは当該「企画書面」作成時点の公的機関の情報に基づき記載しています。お申し込み時点の最新情報については当社にご確認ください。また日本国以外の旅券をお持ちのお客さまは、訪問国(乗り継ぎを行う国を含む)の在日大使館または在日領事館に査証の要否・旅券の必要残存期間をご確認のうえ、ご自身の責任において、入国に必要な査証・旅券をご用意ください。

17.衛生情報について
渡航先の衛生状況については、
「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」(www.forth.go.jp/)でご確認ください。

18.海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省海外危険情報など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に「海外渡航情報」をお知らせします。また、「外務省海外安全ホ−ムペ−ジ」(www.anzen.mofa.go.jp/)でもご確認ください。

19.お買物案内について
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任で購入してください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法を確認の上、お客さまご自身の責任で行ってください。ワシントン条約または国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がありますので、購入に際しては十分ご注意ください。

20.事故などのお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。

21.燃油サーチャージについて
(1)  燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社などにより必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払いください。詳しくは、旅行契約時にご案内いたします。
(2) 旅行契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分を追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
(3) お客さまが燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、規定の取消料などを申し受けます。ただし、燃油サーチャージについて取引条件の説明および必要書面の交付を行わなかった場合には、取消料などを支払うことなく解除することができます。

22.空港諸税などについて
空港諸税など(国内空港施設使用料を含む)は旅行代金に含まれておりません。 旅行開始前に旅行代金に含めて徴収する場合と旅行地にて別途徴収する場合があります。また、空港諸税などは予告なく額が変更される場合や新設される場合があります。

23.個人情報の取り扱い
(1)  当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客さまとの連絡のために利用させていただく他、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、又は当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の免税店・土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。この他、当社は<1>当社、および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内<2>旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い<3>アンケートのお願い<4>特典サービスの提供<5>統計資料の作成(販売分析その他の調査・研究、新サービス・商品の開発や提供)、<6>クレジットカードによる決済、<7>上記<1>.〜<6>.に付随・関連する業務、お問い合わせ等への対応にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。個人情報の取り扱いについては、「ジャルパック 個人情報保護」(www.jal.co.jp/tours/footer/privacy.html)をご参照ください。
(2) 当社が取得する個人情報は、お客さまの氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メール アドレス、パスポート番号、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客さまの個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をする上で必要な範囲内といたします。
(3) 当社が必要な個人情報を取得することについてお客さまの同意を得られない場合は、当社は、契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客さまのご希望される手配等が行えない場合があります。
(4) 当社および当社の手配代行者(当社海外現地法人を含む)は、本項(1)により、運送・宿泊機関等に対してお客さまの氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報をあらかじめ電子的方法等で送付して提供します。また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続きに必要な範囲内での情報を書面で送付して提供します。
(5) 当社は旅行先でのお客さまの便宜を図るため、当社の保有するお客さまの個人データを免税店、土産物店および手荷物運送業者などに提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申し込み時に当社らにお申し出ください。
(6) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、JMBお得意様番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号またはメールアドレス、旅行内容等について、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送や商品の開発の参考とするために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称および個人データの管理について責任を有する者は、当社Webサイト(www.jal.co.jp/tours/footer/privacy.html)をご参照ください。

24.【重要】海外旅行保険の加入のおすすめ
(1)  ご旅行中の病気や事故、盗難などに備え、お客さまご自身で十分な海外旅行保険に加入することをお勧めします。
(2)  お客さまのご都合により受注型企画旅行契約を解除される場合は取消料をお支払いただくことがあります。旅行契約を解除される事由によっては、海外旅行保険(旅行変更費用担保特約)が適用される場合もございますので、海外旅行保険お申し込の際は、併せて旅行変更費用特約への加入をお勧めします。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。
「旅行変更費用担保特約」「e JALポイントがたまる海外旅行保険」のご案内

25.約款準拠
この「取引条件説明書面(共通事項)」又は別紙「企画書面」に定めのない事項は当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先します。

別表 取消料 海外旅行に係る取消料
区分 取消料 備考
(一) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする受注型企画旅行契約(次項及び第三項に掲げる旅行契約を除く。)
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。

(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する金額
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(二)  貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約
ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する金額
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びハに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の80%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(三) 旅行日程中に三泊以上のクルーズ日程を含む受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
ロ及びハに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する金額
日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。) (1)クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。(2)において同じ。)の50%以上のもの

当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内

(2)クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの

当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100%以内  
(四) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約
当該船舶に係る取消料の規定によります。  

当社と契約を締結する場合、当該契約に係る業務を取り扱う当社の営業所の名称、所在地及び旅行業務取扱管理者の氏名は下記のとおりです。

旅行企画・実施

(観光庁長官登録旅行業第705号)

株式会社ジャルパック

〒140-8658 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル

(一社)日本旅行業協会正会員

取扱営業所

株式会社ジャルパック 本社営業所(JALeトラベルプラザ)

〒140-8658 東京都品川区東品川2-4-11 
野村不動産天王洲ビル

電話:050-3164-1153(有料)

電話受付時間:午前10時〜午後5時まで(12月31日〜1月3日およびビル法定点検日を除く)

総合旅行業務取扱管理者:巽 匡伸長嶋 剛史 

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です。

旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

[ ! ]ご確認ください
  • ※お客さまとの旅行取引契約にあたり、取引の局面毎にホームページの両面コピーを保存いただきますようお願いいたします。